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「徳島市立高等学校を育てる会」会則

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(名称および事務局)
第1条 本会は徳島市立高等学校を育てる会と称し, 事務局を徳島市立高等学校内に置く。

(目 的)
第2条 本会は,徳島市立高等学校の発展と教育に寄与することを目的とする。

(事 業)
第3条 本会は前条の目的を達成するために,次の事業を行う。
(1) 新校舎の施設・設備の充実に関する事業
(2) 生徒の文化,体育活動等諸活動への援助
(3) 記念事業,その他必要とする事業
(4) 事業資金確保のための募金活動

(会 員)
第4条 本会の会員は,PTA会員・同窓会会員および本会の目的に賛同する者で構成する。

(役員および任期)
第5条 本会に次の役員を置き,任期は1年とする。ただし,再任を妨げない。
    会長・副会長には同窓会長・PTA会長・学校長を含む。
       会 長 1 名
     副会長 若干名
     理 事 若干名
     監 事 若干名
     幹 事 必要数

(役員の選出)
第6条 前条の役員は,次の方法により選出する。
(1) 会長・副会長・監事は,役員会で選出する。
(2) 理事は,会長が委嘱する。
(3) 幹事は,役員会の承認を得て選出する。

(役員の任務)
第7条 役員の任務は,次の通りとする。
(1) 会長は本会を代表し,会務を統括する。
(2) 副会長は会長を補佐し,会長事故ある時はこれを代行する。
(3) 理事は会務を執行する。
(4) 監事は会計を監査する。

(事務局員)
第8条 本会の役員の外に,会計及び事務処理のため会長は本校教職員の中から会計及び書記を委嘱することができる。

(会 議)
第9条 役員会は,会長が招集する。
(1) 役員会は,事業計画・予算を審議し,事業報告・決算報告を承認する。

(経 費)
第10条 本会の経費は,会員の拠出金および本会の目的に賛同する者の寄付金をもって充当する。

附 則
この会則は,平成7年5月14日から施行する。

平成21年5月 7日 一部改正
平成23年3月24日 一部改正