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新型コロナウイルス感染症の5類感染症への移行後の「感染症報告」について

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教職員 : 2023/05/18


お子様が学校において予防すべき感染症にかかった場合,合併症を引き起こさないよう,また,学校での大流行を未然に防ぐために,学校保健安全法により,欠席ではなく出席停止の措置をとることになっております。出席停止が必要な感染症と診断されたときは,学校に連絡をお願いします。
 登校可能となりましたら,各種様式に必要事項を記入の上,担任まで御提出ください。

◆受診証明書等について◆
 (1)登校ができるようになったら,所定の用紙を担任へ提出してください。【様式1】については,医療機関の記載が必要となりますのでご確認ください。

 (2)各様式は,ホームページからダウンロードすることができます。学校の用紙を持参しても文書料が発生することがありますが,料金は自己負担となります。


1 感染性胃腸炎,マイコプラズマ肺炎,溶連菌感染症等の場合【様式1】
  受診報告書に,医療機関で必要事項を記入していただき,学校へ提出してください。


2 インフルエンザの場合【様式2】
 (1)インフルエンザの出席停止期間については,学校保健安全法により「発症した後5日を経過し,かつ,解熱した後2日を経過するまで」と定められています。

 (2)【様式2】に保護者の方がご記入ください。
  医療機関を受診した日や診断名がわかる書類を添付し,提出してください。
  例:医療機関が発行した領収書のコピー,処方薬袋や「お薬情報」のコピー


3 新型コロナウイルス感染症の場合【様式3】
 (1) 新型コロナウイルス感染症の出席停止期間については,学校保健安全法により「発症した後5日を経過し,かつ,症状が軽快した後1日を経過するまで」と定められています。

 (2)【様式3】に保護者の方がご記入ください。
  自宅の抗原キット等で陽性判定が出た場合も,医療機関を受診して適切な治療を受けて下さい。

様式1 感染性胃腸炎などの学校感染症の場合(PDF:80KB)

様式2 インフルエンザの場合(PDF:84KB)

様式3 新型コロナウィルス感染症の場合(PDF:83KB)